大正生まれや昭和一桁世代が徐々に、人生の終焉を迎えつつあります。
仕事柄、相続に関するご相談などで、戦前の戸籍謄本(除籍謄本)を見る機会が多いのですが、時折、このような記載を目にします。
「中華民國何々省何々縣某所附近ノ戰闘ニ於テ受傷 昭和拾七年壱月何日午后何時何分中華民國何々省何々縣某所ニ於テ死亡 戸主何某届出仝年何月何日受附」
人は去り、戦争の記憶は消えても、戦争の記録は残り続けます。
戦争の記録が再び刻まれることのないよう、我々弁護士も声を上げなければなりません。
戦争の記録
2014.07.19