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交通事故の示談交渉は弁護士へお任せください

ご自身で対応すると不利になることも

ご自身で対応すると不利になることも

交通事故後、加害者の保険会社の担当者と慰謝料・示談金などについて交渉することになりますが、ご自身で対応すると交渉が不利になる場合が多いです。保険会社の担当者は交通事故対応のプロで、経験も知識も豊富なため、相手側に有利な条件で言いくるめられてしまう恐れがあります。
こうした保険会社の担当者と交渉し、正当な権利を主張するには、交通事故問題のプロである弁護士の存在が欠かせません。京都市中京区の川口法律事務所では、ご依頼者様の利益を守り、適正な補償が受けられるように全力でサポートいたします。

慰謝料・示談金の増額が目指せます

弁護士へご依頼いただくことで、保険会社が提示した慰謝料・示談金の金額を増額させることが可能です。
交通事故の慰謝料・示談金の算出基準には、“自賠責基準”“任意保険基準”“弁護士(裁判)基準”という3つがあり、このうち弁護士(裁判)基準が最も高額な基準とされています。弁護士に依頼することで、この弁護士(裁判)基準を用いて交渉できるようになります。

慰謝料・示談金の算出基準

自賠責基準

自賠責基準

強制保険である自賠責保険によって定められている算定基準で、通院日数や入院日数などを基に金額が算出されます。
最低限度の補償となり、3つの算定基準のうち最も低額に設定されています。

任意保険基準

保険会社ごとに設定されている算出基準で、自賠責基準よりは高額な基準となるものの、弁護士(裁判)基準よりは低額となります。
通常、保険会社はこの算定基準を用いて金額を算出します。

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例を基に設定されている算定基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な基準となります。弁護士に依頼することで、この弁護士(裁判)基準を用いて交渉できるようになり、保険会社の提示金額(任意保険基準を基に算出した金額)からの増額が可能になります。

お問い合わせ

平日:9時〜17時30分075-251-7266

夜間・土日専用コール050-3708-7266