相続放棄

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相続財産よりも借金の方が多い

相続放棄を検討します

相続放棄を検討します

遺産相続では、現金や預貯金、不動産といった“プラスの財産”だけでなく、借金や債務などの“マイナスの財産”も対象となります。相続財産の内容を確認したところ、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時、どうすればいいのでしょうか?
こうした時には“相続放棄”を検討します。

相続放棄とは、財産に関する相続権をすべて放棄する手続きです。相続放棄することで、その人は最初から相続人でなかったことになりますので、借金や債務などのマイナスの財産を受け継がずに済むようになります。
ただし、相続権をすべて放棄することになるので、プラスの財産も受け取れなくなります。

相続放棄の検討が必要なケース

相続放棄の検討が必要なケースは、「財産よりも借金の方が多い」「被相続人が誰かの連帯保証人になっていた」といった場合ですが、その他にも「遺産相続の手続きが煩わしい」「遺産分割協議に参加したくない」といった場合に検討されることもあります。また、「事業承継のために、長男にできるだけ多くの財産を渡したい」という時にも検討されます。

相続放棄する前に弁護士へご相談ください

相続放棄する前に弁護士へご相談ください

相続放棄をご検討中でしたら、手続き前に京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。
相続放棄で注意しなければいけないのは、“プラスの財産も受け取れなくなる”という点です。相続財産の内容をよく確認しておかないと、相続放棄をした結果、かえって不利益を被ってしまう場合があります。
専門家である弁護士が、相続財産の内容を調査した上で適切にアドバイスいたしますので、お早めにご相談ください。

相続放棄の期限は“3ヶ月”

相続放棄には期限が設けられていて、相続開始後3ヶ月以内に手続きしなければいけません。これを過ぎると相続放棄できなくなり、プラスの財産もマイナスの財産もそのまま受け継がなくてはいけなくなります(単純承認)。

大切なご家族を亡くされてからの3ヶ月というのは、とても短い期間で、その間に相続財産を調査し、戸籍謄本を取り寄せて家庭裁判所で手続きしなければいけません。スムーズに進められればいいのですが、時間がなく、期限を過ぎてしまうこともありますので、相続放棄をお考えなら弁護士への相談がおすすめです。

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夜間・土日専用コール050-3708-7266