相変わらず厳しい経済事情を反映して、家賃滞納の相談を受けることが多くなっています。
家賃は固定費ですから、何らかの事情で収入が減ってしまっても、毎月同じ金額を支払い続けなければなりません。しかし、クレジットカードや銀行からの借り入れのように、厳しく督促されることは少ないので、生活費が乏しくなるとつい後回し、ということになってしまいかねません。そうすると、次の月に2ヶ月分をまとめて支払うということは、実際はかなり難しいので、滞納は解消されないまま、金額が次第に増えていくことになります。
もちろん、家賃の不払いが生じた時のために、敷金や保証金を預かっているのですが、最近は敷金や保証金の相場も下がり気味であり、賃料の2ヶ月分程度しか預かっていないこともよくあります。
督促しているだけではどうしようもないということで相談に見えられた時には、半年分くらいの滞納が積み上がっているということも、珍しくはありません。
やむを得ず、訴訟を提起して明け渡しを求めることになっても、判決まで3、4ヶ月、強制執行に1ヶ月程度かかるとすると、その期間の分も含めて、1年近く家賃が入ってこない上に、様々な出費を覚悟せざるを得ないということになりかねません。
1ヶ月分の家賃を滞納したからと言って、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることはできませんし、無断で部屋の鍵を交換したりという、いわゆる「追い出し屋」のようなことはもってのほかですが、滞納が増えていく傾向にあると思われるなら、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、家賃やガレージ代の滞納による明け渡しのご相談を、随時承っています。
着手金は、居住用家屋の場合、賃料及び共益費等の合計額の1ヶ月分、
終了時の報酬は別途です。
営業物件や、ガレージその他の土地の明け渡しに関する費用については、お問い合わせください。