連休明けから、起訴前弁護の依頼が立て続けに3件も入り、毎日夜、どこかの警察署に面会に立ち寄ってから帰宅する日々が続いています。
毎年20件前後の刑事事件(少年事件を含む。)を引き受けていますが、その半分以上が裁判になる前、被疑者(いわゆる容疑者)の段階からの弁護活動です。
2009年5月に裁判員制度が施行された際、身柄拘束を受けた被疑者について国選弁護人が選任される事件の種類が大幅に拡充され、起訴前弁護に関わる機会が増えました。
起訴前に被疑者の勾留(身柄拘束)が許容されるのは最長20日。被疑者が被疑事実(いわゆる容疑)を認めているならば、いかにして被害を回復し、被害感情を和らげるか、被疑者が被疑事実を認めない(否認)のならば、いかにして不本意な自白をさせず、弁解を貫くか。いずれにせよ起訴前弁護は時間との勝負です。
しかし、いったん勾留されてしまえば、その間は社会活動が行えませんから、仕事や学業に大きな影響が生じることは避けられません。
したがって、重要なのは、いかにして勾留を避けるかということです。
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