弁護士ドットコム・トピックス編集部から、
「『被疑者死亡のまま書類送検』には、どんな意味があるのか?」
というテーマで、原稿の依頼を受けました。
ライターさんが編集後の記事は、Yahooなどにも配信されています。
https://www.bengo4.com/topics/501/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000501-bengocom-soci
ライターさんの関心は、いわゆる尼崎連続変死事件の被疑者が、自殺後に書類送検されたことから発しておられました。
もっとも、今回のような、勾留中の被疑者が自殺してしまったことにより、被疑者が死亡のまま書類送検されるケースは極めて珍しく、最も多いのは、交通事故で加害車両の運転者が死亡しているケースです。また、いわゆる無理心中で加害者が死亡しているケースも、時折見かけることがあります。
ところで、警察から送致を受けた事件について、公訴を提起しない処分をした場合、検察官は「不起訴裁定書」という書類を作成します。
裁定書には、不起訴処分の分類にあたる「主文」と、なぜその分類に該当するのかに関する「理由」を記載すべきこととされています。被疑者が死亡している場合、不起訴裁定の主文は、「被疑者死亡」とすると定められています。
そのほか、実務上よく見られる不起訴裁定の主文としては、「時効完成」、「刑事未成年」、「心神喪失」、「罪とならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」などがあります。