コラム

駐車場の明け渡しについて

2013.07.27

以前に、「家賃滞納が増えている」という記事を書いたところ、個人で月極の駐車場を経営しておられる方から、駐車場の賃料の滞納について、お問い合わせをいただきました。
実は、依頼者にとっても、弁護士にとっても、非常にコストパフォーマンスの悪い依頼が、駐車場の明け渡しです。

駐車場の場合、一区画の賃料が月額数千円から、多くとも数万円程度なので、保証金もわずかで、連帯保証人が付いていない場合がほとんどです。契約書の内容も比較的シンプルで、契約者の連絡先すら、きちんと把握できていない場合が少なくありません。
滞納が始まってから契約書に記載の住所を訪ねてみたが、既に転居しており、契約時に聞いていた携帯電話も番号が変わっていて、連絡方法がない、駐まっている車両は車検が切れていて、しばらく動いた形跡がない、というような状況になって、困り果てて相談に見えられるケースがあります。

駐車している車両の登録事項のほか、住民票の移動状況や、以前に聞いていた携帯電話の契約時の住所等を調査して契約者と連絡を取り、何とか車両を移動するように要請するのですが、そのような事例の何割かは、考えられる方法での調査を尽くしても、契約者の行方がわかりません。
その場合、まずは裁判所に「公示催告」を申し立てて、駐車場の賃貸借契約を解除した後、土地明け渡しの裁判を提起しなければなりません。相手方が行方不明でも、裁判は「公示送達」によって進めることができますが、勝訴判決をもらっても、相手方がいないのですから、強制執行を申し立てて車両を撤去するしか、方法がありません。
調査に着手してから、車両の撤去が完了するまで、半年近くかかるケースも、珍しくありません。

冒頭に、「非常にコストパフォーマンスが悪い」と書きましたが、土地所有者にしてみれば、行方不明者から滞納賃料を回収することはできませんし、車両を撤去しなければ、新たな契約をすることもできません。撤去した車両を廃車にする費用も、自己負担するしかありません。
弁護士にとっても、何年かおきに必ず遭遇するご依頼で、法的に難しい問題があるわけではありませんが、やたらと手続きが複雑で、時間と手間がかかるのです。しかも、車両が撤去できたからといって、巨額の利益が転がり込んでくるわけではないので、多額のご負担をお願いするわけにもいきません。

ガレージ代の滞納が続き、契約者と連絡が取れなくなっている場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、ガレージ代や家賃の滞納による明け渡しのご相談を、随時承っています。

ガレージの明け渡しに関する着手金は一律5万円(消費税別途)
終了時の報酬は別途です。
営業物件や、その他の土地の明け渡しに関する費用については、お問い合わせください。

お問い合わせ

平日:9時〜17時30分075-251-7266

夜間・土日専用コール050-3708-7266