新年初仕事で、逮捕中の被疑者の面会に行きました。
道路交通法違反だと聞いていたので、酒気帯びか酒酔いだろうと思って事情を聞くと、車を運転して飲食店から帰る途中、検問で停止を求められ、呼気検査を拒否したら現行犯として逮捕されたという話でした。
根拠条文は、
道路交通法第67条
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
第118条の2
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
近年、飲酒運転に対する罰則が大幅に強化されていますが、「逃げ得」を許さないためにこんな条文が追加されていたのは気付きませんでした。
なお、この被疑者は、逮捕から48時間以内に釈放されたとのことです。