コラム

居住用不動産の贈与

2014.02.14

結婚して20年以上経った夫婦が、一方が所有していた居住用不動産を他方に贈与する場合(または、居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合)、基礎控除の110万円に加えて、最高2000万円までの控除が受けられる(贈与税がかからない)という特例があるのを、ご存知の方は多いかと思います。
詳しくは、 ↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

不動産を贈与するには、所有権移転登記が必要ですが、登記申請自体はそれほど難しいものではないので、ご相談をいただければ、ご夫婦双方に面談の上、登記申請に必要な書類一切を作成させていただいております。
但し、この特例の申請を受けるためには、翌年3月15日までに贈与税の確定申告が必要です。

昨年も何件か、居住用不動産の贈与に関する依頼を受けましたが、確定申告の時期になりましたので、それらの方々については、贈与税の確定申告書を作成の上、お送りしています。

登記は司法書士、税金は税理士、と考えてしまいがちになるのですが、我々弁護士も、登記申請や税務申告を取り扱うことが認められています。今後も、自分自身で処理できる案件については、積極的に関わっていきたいと考えています。

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