親権・養育費・面会交流

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子供がいる夫婦の離婚

親権

「親権を渡したくない」
「親権を渡したくない」

未成年の子供がいる夫婦が離婚する時、どちらが親権者になるか必ず決めなければいけません。夫婦の話し合いで決定できればいいのですが、親権を巡って争いになるケースも珍しくありません。

当事者同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて調停または裁判で親権者を決めることになります。
「親権を渡したくない」ということでしたら、事前に弁護士へご相談ください。

養育費

「養育費を支払ってくれない」
「養育費を支払ってくれない」

養育費とは、未成年の子供が“健やかに成長するために必要な費用”のこととされていて、具体的には衣食住に必要な費用、教育費、医療費などです。
基本的には子供と離れて暮らす親(非親権者)が、子供と暮らす親(親権者)に支払うことになります。

ですが、近年、養育費の未払いが社会問題となっています。この問題を解決するために、2020年4月1日に民法が改正され、養育費の強制的な回収が行いやすく整備されました。
例えば、相手が養育費の支払いを回避するために銀行口座を隠していても、裁判所の手続きを通じて口座情報を得ることが可能です。

「離婚した元パートナーが養育費を支払ってくれない」という場合でも、諦める必要はありません。どのような方法で回収できるか考えさせていただきますので、一度当事務所へご相談ください。

面会交流

「子供に会わせてもらえない」

面会交流とは、子供と離れて暮らす親(非親権者)が、子供と定期的に会ったり、電話や手紙でやり取りしたりする交流のことです。
面会交流は民法に定められた非親権者の権利で、正当な理由なくこれを拒否することはできません。
「離婚後、子供に会わせてもらえない」とお困りでしたら、弁護士へご相談ください。

お問い合わせ

平日:9時〜17時30分075-251-7266

夜間・土日専用コール050-3708-7266