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借金でお困りならすぐに弁護士へ相談を
早めの相談が解決のカギです
京都市中京区の川口法律事務所では、借金でお困りの方からのご相談を承っております。初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
借金問題でお困りでも「相談するのが恥ずかしい」「まだ何とかなるはず」と思って、相談のタイミングが遅れる傾向にあります。ですが、深刻な状態になってからだと解決の方法が限られるので、借金でお困りならすぐに弁護士へご相談ください。
借金問題を弁護士へ依頼するメリット
債権者からの督促・取り立てが止まります
弁護士がご依頼者様の窓口となりますので、債権者からの督促・取り立てが止まります。頻繁に行われる督促・取り立てでお悩みでしたら、すぐに弁護士へご連絡ください。
代わりに交渉・手続きを行います
弁護士がご依頼者様の代理人となり、債権者との交渉や個人再生・自己破産の手続きなどを代行いたします。ご依頼者様は交渉・手続きに悩まされることなく生活できるようになります。
最善な解決方法をご提案
主な借金問題の解決方法には、“任意整理”“個人再生”“自己破産”があります。どの方法がベストなのか、ご依頼者様の状況やご希望などを詳しくおうかがいして、最善の方法をご提案いたします。
「どの方法で解決すればいい?」と迷われているのなら、弁護士へご相談ください。
借金問題を解決するための方法
任意整理
弁護士がご依頼者様の代理人となり、債権者と直接交渉して、借金問題の解決をはかります。裁判所を介さずに解決可能なので、借金問題のことをまわりに知られずに済みます。ただし、借金の大幅な減額は期待できないのが通常です。
個人再生
裁判所を介して解決をはかる方法で、借金を1/5~1/10程度まで大幅に減額し、残りを原則3年かけて返済していきます。マイホームなどの財産を手元に残すことが可能です。ただし、将来的に一定以上の収入が見込める場合でないと利用できません。
自己破産
裁判所に借金の返済が困難であることを申し立てて、免責決定を得た後、借金の支払いを免除してもらう方法です。
借金はなくなりますが、99万円超の現金、時価20万円を超の財産は原則処分され、それを各債権者への返済にあてなければいけません。