遺産分割

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遺産分割の紛争にご注意ください

最も紛争が起こりやすい手続きです

最も紛争が起こりやすい手続きです

ご家族が亡くなられて遺産相続が発生すると、相続財産は一時的に相続人全員の共有財産となります。その後、相続財産をどのように分けるのかを決める手続きが“遺産分割”です。被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していない場合や、遺言書の内容に不備があって法的に無効となった場合、また相続人全員の合意のもと、遺言書の内容と異なる分け方をする際などに行われます。

遺産分割のための話し合いを“遺産分割協議”と言い、遺産相続の手続きの中でも特に紛争が勃発しやすいものとなります。紛争勃発後、当事者だけで解決するのは難しく、深刻化するとご家族の関係に亀裂が入ることになります。そうなる前に、遺産分割を巡って揉める気配がある時は、すぐに弁護士へご相談ください。

京都市中京区の川口法律事務所では、ご家族のお考えやお希望をよく把握した上で、相続人全員が納得のいく“円満解決”を目指します。

遺産分割の流れ

遺産分割は下記のような流れで進行していきます。まずは相続人全員で協議(話し合い)し、それがまとまらなければ調停、審判へと移行していきます。

01

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遺産分割協議

相続人全員で話し合い、相続財産の分け方を決めます。協議には相続人全員の参加が必要です。「誰が相続人になるのかわからない」「音信不通の相続人がいる」という場合には、弁護士へ相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

02

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遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所で調停を行って合意を目指します。
家事審判官(裁判官)と調停委員で構成される調停委員会が、各相続人の意見を聞き、公正な立場から具体的な解決策を提案します。

03

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遺産分割審判

遺産分割調停がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での審判を経て分割方法を決定することになります。これまでの協議の内容や提出された資料、各相続人の希望などをもとに、裁判所が審判を下します。
審判には強制力があるため、相続人全員の合意がなくても、相続人はこれに従って遺産分割することになります。

お問い合わせ

平日:9時〜17時30分075-251-7266

夜間・土日専用コール050-3708-7266