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内縁解消
「突然、内縁関係の解消を求められた」
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、事実上の夫婦共同生活を送っている関係のことです。婚姻関係にはないものの、法律上、夫婦とほぼ同等の権利・義務が認められています。
内縁関係に認められている権利・義務
- 同居義務
- 扶助義務
- 婚姻費用の分担義務
- 貞操義務
など
財産分与・慰謝料請求ができます
内縁関係を解消する際、夫婦の場合と同様に財産分与を請求することができます。
また、内縁関係にも貞操義務はありますので、パートナーが浮気をした場合、それに対して慰謝料を請求することが可能です。
「突然、内縁関係の解消を求められた」「浮気をしたパートナーに慰謝料を請求したい」という場合には、京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。
内縁関係のトラブルで問題となるのが、“内縁関係の証明”です。客観的な事情から総合的に判断されるため、弁護士に相談して適切に対応するようにしましょう。
熟年離婚
財産を巡って揉めることが多い
熟年離婚とは、長年婚姻関係にあった夫婦が離婚することで、一般的には婚姻年数20年以上の夫婦が離婚する場合を言います。
熟年離婚で注意しなければいけない点は、婚姻期間が長いため、形成した財産が多いことと、長年溜まった相手への不満がもとで、建設的な話し合いが行えない場合があることです。
「相手に半分も財産を渡したくない」ということで、泥沼化してしまう恐れがありますので、事前に弁護士へ相談して円満解決を目指しましょう。
熟年離婚で受け取れるお金
熟年離婚する場合、“離婚後の生活の確保”が重要なポイントとなります。離婚後も安定的な生活を送るために、離婚時に受け取れるお金について把握しておきましょう。
財産分与
婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産(共同財産)は、離婚に伴い基本的に1/2の割合で分けることになります。これを“財産分与”と言います。
一方、結婚前から保有していた財産、婚姻期間中に受け継いだ相続財産などは特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
退職金
熟年離婚の場合、退職金が支払われる年齢に近かったり、すでに退職金が支払われているケースがあります。
退職金も財産分与の対象となる可能性があり、すでに退職金が支払われている場合には基本的に1/2の割合で受け取れます。
ただし、まだ退職金が支払われていない場合には、支払われる時期や、退職金の金額がわかっているかどうかなどの状況から判断されます。
年金分割
年金分割とは、離婚に伴い、婚姻期間中に納付した厚生年金(共済年金も含む)の納付実績を分ける制度です。年金分割の方法には“合意分割”と“3号分割”の2種類があります。
合意分割
合意分割とは、どのくらいの割合で納付実績を分けるか、夫婦の合意のもと決める方法です。最大1/2の割合で分割します。
平成19年4月1日以降に離婚する夫婦は、この方法で分割をすることが可能で、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所での調停・審判によって決めることになります。
3号分割
3号分割とは、厚生年金の被扶養者を対象に、平成20年4月1日から離婚までの納付実績を一律1/2の割合で分ける方法です。
合意分割と違って夫婦の同意は必要ありません。