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遺言書の内容に納得がいかない
遺留分が侵害されていないか確認
遺留分とは、一定範囲の相続人に認められた権利で、最低限の相続財産が受け取れるように保障されています。被相続人(亡くなられた方)が遺言書で特定の相続人に多くの財産を渡そうとしたり、相続人以外の人に財産を譲ろうとしたりした場合でも、一定割合で相続財産を受け取ることができます。
「長男にすべての財産を渡す」「全財産を寄付する」といった内容の遺言書が残されていた場合や、生前贈与を受けた相続人がいる場合には、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。京都市中京区の川口法律事務所へご相談して、遺留分の侵害の有無を確認しましょう。
遺留分が認められている相続人
- 被相続人の配偶者(夫、妻)
- 被相続人の直系卑属(子、孫)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
※兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分の割合
相続人の組み合わせ | 割合 |
---|---|
配偶者のみ | 相続財産×1/2 |
子のみ | 相続財産×1/2 |
配偶者と子 | 配偶者:相続財産×1/2×1/4 子:相続財産×1/2×1/4(子の人数で分る) |
直系尊属(父母、祖父母)のみ | 相続財産×1/3(父母健在な場合は×1/6) |
配偶者と直系尊属(父母、祖父母) | 配偶者:相続財産×1/2×1/3 直系尊属:相続財産×1/2×1/6(父母健在な場合は×1/6) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:相続財産×1/2 ※兄弟姉妹に遺留分はありません |
遺留分侵害額請求
侵害された遺留分の返還を求めます
ご自身の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害者に対して遺留分の返還を求めることができます。
ただし、遺留分侵害額請求を巡って争いが起こる可能性がありますので、事前に弁護士へ相談して適切な対応を検討するようにしましょう。
なお、遺留分侵害額請求には期限がありますので、お早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求の期限
- 遺留分の侵害を知った日から1年以内
- 遺産相続が発生した日(被相続人の死亡日)から10年以内