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浮気をしたパートナーに慰謝料を請求したい
精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能
パートナーが浮気・不倫をし、それが原因で離婚した場合、離婚慰謝料の請求が可能です。
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことで、“離婚自体慰謝料”と“離婚原因慰謝料”に分けられます。
離婚自体慰謝料
離婚により配偶者という地位を失うこと自体による精神的苦痛に対する慰謝料。
離婚原因慰謝料
浮気・不倫やDVなど、離婚原因となった有責行為による精神的苦痛に対する慰謝料。
慰謝料が請求できるケース・できないケース
離婚慰謝料はどんな場合でも請求できるわけではありません。主な請求できるケース・できないケースは次の通りです。
請求できるケース
- 浮気・不倫
- DV
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
- 正当な理由のない性行為の拒否
など
請求できないケース
- 双方に離婚原因がある
- 価値観の違い
- 性格の不一致
など
慰謝料はどのくらい請求できる?
離婚慰謝料の算出方法には明確な基準はありません。ただし、離婚原因の違法行為の責任の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、子供の有無などが考慮され、一般的には100~300万円程度が目安となります。
慰謝料請求には期限があります
離婚慰謝料の請求には期限があり、離婚後3年で時効となります。ですが、例えばパートナーの浮気・不倫が原因で離婚し、慰謝料を請求したい場合、その事実を知ってから3年で時効となります。
そのため、「離婚して慰謝料を請求したい」と思った時には、すでに時効が近づいているという場合がありますので、お早めに京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。