不動産問題

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貸主側の不動産問題

こんなことでお悩みではありませんか?

こんなことでお悩みではありませんか?
  • 長期間、家賃が滞納されている
  • 未払いの賃料を回収したい
  • 家賃の値上げ交渉をしたい
  • 入居者に退去を求めたい
  • 他の住人と繰り返しトラブルを起こしている住人がいる
  • 賃貸借契約書の内容を見直したい

など

京都市中京区の川口法律事務所では、不動産に関わる様々なご相談を承っております。お困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。

不動産問題を専門的に解決します

「滞納されている家賃を回収したい」

貸主様に代わって弁護士が賃借人と交渉し、滞納家賃の回収を行います。交渉を繰り返しても支払いに応じない場合には、訴訟・財産の差し押さえなども検討して対応いたします。

「家賃の値上げを交渉したい」

賃貸借契約後、周辺の家賃相場の変動や地価の上昇などを理由に家賃の値上げを交渉することは可能です。ただし、慎重に交渉しないとトラブルとなる恐れがあります。法律の専門家である弁護士に相談して、どのように交渉を進めるべきかよく検討するようにしましょう。

「入居者に退去してもらいたい」

家賃滞納や問題行動などを理由に入居者に退去を求める場合、“正当な事由”が必要になります。賃借人は借地借家法という法律で守られているため、うかつな行動は禁物です。
まずは弁護士が入居者と交渉を進めて、話し合いでは解決が難しいと判断した場合には、建物明渡請求訴訟の提起なども視野に入れて対応します。

借主側の不動産問題

こんなことでお悩みではありませんか?

こんなことでお悩みではありませんか?
  • 突然、建物から出て行ってくれと言われた
  • 家賃の値上げを言い渡された
  • 契約更新を拒否された
  • 敷金が戻ってこない

など

借主様からのご相談も承ります

不動産のオーナーや管理会社から、突然、立ち退きを言い渡されたり、賃料の増額を求められたりした場合は、そのまま受け入れずに、まずは一度弁護士へご相談ください。
建物からの立ち退きや賃料増額、更新の拒否などには“正当な事由”が必要です。相手側の主張を確認し、正当な事由の有無を専門的に判断し、対応をアドバイスいたします。

お問い合わせ

平日:9時〜17時30分075-251-7266

夜間・土日専用コール050-3708-7266